離婚に伴う財産分与

財産分与とは、離婚にあたり夫婦で築いた財産を精算、分配することです。
財産分与の対象となる財産は、夫婦のいずれか一方の名義になっている財産であっても、実際には夫婦の協力によって形成されたものであれば、財産分与の対象となります。
たとえば、婚姻中に夫の収入で土地・建物を購入して夫の単独名義になっている場合であっても、妻が家事等を分担して夫を支えていたときは、その土地・建物は、実質的には夫婦の財産といえると考えられます。

財産分与をいつまでにしなければならないかというと、離婚までに協議をしておき離婚と同時に分与してもよいですし、離婚をしてから分与を請求することもできます。
ただし、離婚から2年が経過すると、家庭裁判所に申立てをすることができなくなりますので、この点は注意して下さい。

もし離婚問題でお悩みやご心配があるときは、当事務所は離婚事件に強い弁護士と連携しており、一元化したサービスの提供が可能です。どうぞご安心下さい。

財産分与の対象が土地・建物の場合には、財産分与による所有者移転登記の手続きをします。
協議離婚の場合と裁判上の離婚(調停、審判、訴訟)の場合の2つのパターンがありますが、それぞれ手続きが違い、提出する書類も違います。
詳しいことをお知りになりたい方は、初回相談は無料ですのでどうぞご遠慮なくご利用下さい。  

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