成年後見制度

 認知症になってしまうと何が出来なくなるのでしょうか?また困ることは何でしょうか?

 認知症になってしまったら、ご家族は大変でしょうが、 認知症になった本人は、日常の生活はそれなりにできると思います。しかし預貯金の解約、不動産の売買などの各種契約行為、生命保険の受取人の変更、遺産分割協議などの法律行為が出来なくなってしまうのです。なぜなら契約や手続きは、当事者に「意思・判断能力」が備わっていなければ有効に成立しないからです。そしてこの「意思・判断能力」が低下もしくは喪失してしまう病気が認知症なんです。 

 介護は親の年金や預貯金でまかなえばいいと考えているかもしれません。しかし、大きなお金が必要になった時、たとえば介護施設に入居することになったので、親の定期預金を解約しようと思った、親の不動産を売ろうと考えた。そんなときに困ったことが起こります。施設に入居するための費用が必要なのは分かりますが、子供や身内だからといって親の財産を自由に処分はできないのです。   

 また、悪徳業者に狙われる可能性があります。特に一人暮らしの高齢者の場合、家族が帰省するたびに家の中に複数の高額商品がありびっくりすることがあると聞いたことはありませんか?認知症等の高齢者は、業者の勧誘を受けた場合に、その商品が必要かどうかなどの判断力が不十分なために被害に遭いやすいうえ、被害に遭っているという認識も低い状態です。家族や周囲の人が被害に気がつかないうちに、同一業者や複数の業者から布団や健康食品などを次々と購入させられ、驚くほどの被害額に上ることも珍しくありません。

 では法律行為がどうしても必要になったときや悪徳業者に狙われるときにはどうすればよいのでしょうか?そのときは成年後見制度があります。成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などの理由で、物事を判断する能力が十分ではない方を法律的に支援する制度です。
 成年後見人等は、財産の管理や福祉サービスを利用するときの契約などを行います。また、ご本人が悪質業者によるトラブルに巻き込まれた場合に、成年後見人等はその契約を取り消すことができます。家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、その成年後見人が財産管理と身上監護を行います。

 成年後見制度を利用するためには、本人の住所地のある家庭裁判所に対して後見等開始の申立てを行う必要があります。京都府の場合は、京都家庭裁判所、園部支部京都家庭裁判所、宮津支部家庭裁判所、舞鶴支部家庭裁判所、福知山支部家庭裁判所の5か所です。たとえば木津川市、相楽郡、京田辺市、綴喜郡にお住まいの方は、 京都家庭裁判所になります。遠くて大変な方が多いかと思います。もしご利用されたい等のお悩みがある場合は、まずは当事務所にご相談下さい。初回相談は無料です。詳しくお話をお聞きしますのでご安心下さい。

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