相続登記とは

相続登記はよく名義変更と言われますが、 不動産(土地、家、マンションなど)を所有されている方が亡くなられたときに、その名義を相続する人に変更する手続きです。

相続登記は今現在は期限がありません。しかし長い年月が経ってしまうと相続人が増えて、疎遠になった親族全員から実印をもらう必要が出てきます。また途中で亡くなられる方が出てくるかもしれません。手続きが大変になったり、余計な費用がかかってしまうことがありますので、早めにおこなっておくほうがよいでしょう。
相続登記の義務化
従来、相続登記は義務ではなかったのですが、相続登記を義務化する改正法がすでに成立し、令和6年4月1日に施行されます。改正法施行後は、相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならないことになっています。正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料が定められています。
相続人申告登記制度
不動産の所有者となったことを知ってから基本的に3年以内に法務局へ相続登記の申請をしなければなりませんが、遺産分割協議が終わっていないなどの事情により、相続登記をするのが難しいケースもあるでしょう。そのため相続人申告登記制度の新設も予定されています。「自分が相続人です」と法務局に申請することにより、上記の義務を履行したことにしてもらえる制度です。ただこれは正式な相続登記ではありません。あくまで「登記簿上の所有者」が亡くなったことを示しているにすぎません。やはり、その後、遺産分割協議などを行って不動産を相続する相続人が確定した場合には、その日から3年以内に正式な相続登記(名義変更)をしなければなりません。
すでに相続が発生している場合は?
すでに発生している相続や、 令和6年4月までに生じる相続についても例外なく登記が義務付けられることになっています。そのため過去に不動産を相続しているのにまだ名義変更をしていない方も相続登記をしないと過料の可能性があります。相続登記が複数世代にわたって未登記のままとなっている場合には、相続登記を完了するまでにかなりの時間がかかることが予想されます。
今後どうすればよい?
相続登記では、戸籍(除籍)謄本等たくさんの書類が必要になります。特に亡くなられた方が引っ越しをされていて、本籍地が何度も変わっておられる方は、その本籍地ごとに戸籍謄本等を取得する必要があります。遺言書がなければ、遺産分割協議(遺産分け)が必要です。
- 不動産を所有されている方が亡くなられた
- 亡くなられてから長い年月が経過しているのにそのままになってしまっている
- 亡くなられた方が遠方に住んでおられた
- 不動産が遠方にある
- なかなか役所に行くことができない
- 戸籍謄本は被相続人や相続人の本籍地の市(区)役所・役場で取得する必要があるのに、本籍地が遠方のため取得するのが大変
そんなお悩みやご心配を抱えておられる方はどうぞご遠慮なくご相談下さい。相続登記をするのに必要な戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍、住民票・戸籍附票などをお客様に代わってお取りすることもできます。相続人間での揉め事が心配、遺産分割がうまくいくかどうか心配などいろいろなお悩みがあるかもしれません。当事務所は遺言・相続事件に強い弁護士と連携しており、一元化したサービスの提供が可能です。どうぞご安心下さい。