抵当権がついたままになっていませんか?

 住宅ローン等でお金を借りた場合には、貸した側(主に銀行)は万が一払ってもらえないことになった場合に備えて、その不動産を担保にとって登記をします。これを抵当権設定の登記といいます。
 長い年月をかけてようやく借金を返し終わったときは、本当にホッとされると思います。では全額返済をしたんだから不動産に設定された抵当権の登記も自動で抹消されるのでしょうか?
 いいえ、抹消されません。ではそのままだとどうなるのでしょうか?

 抵当権抹消登記をしなければ登記簿謄本(登記事項証明書)の記載は消えませんから、第三者から見れば不動産には抵当権が付いたままです。そのため不動を売却したくてもこのままではできません。また返済の途中で金利が安くなる等の理由で、違う銀行から新たに住宅ローンを借りる場合等にも今までの抵当権を抹消しなければなりません。
 全額返済すると、金融機関はこの抵当権の設定登記を消すための書類(抹消書類)を出してくれますので、法務局に申請をして抵当権を抹消してもらう手続きをします。このときにするのが抵当権の抹消登記です。
 特にいつまでという期限はありませんが、早めに行うほうがよいでしょう。抹消書類を失くしてしまったら大変ですし、不動産の所有者が何もしないまま亡くなってしまった場合には、相続人が抹消登記を申請する必要があります。そうなるとかなり手間や費用、時間がかかってしまいます。

 それからもう一つ確認しなければならないことがあります。それは、抵当権の設定登記をした時の登記簿に載っている所有者の住所、氏名と現在の住所、氏名が同じかどうかです。引越し等で住所が変わった結婚等で氏名が変わった場合には、抹消登記の前に住所変更登記、氏名変更登記が必要になります。その他事案によって相続登記が必要なときもあります。どうすればよいかよく分からないなどお困りのときは当事務所にご相談ください。初回相談は無料ですので、ご遠慮なくご相談ください。

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