相続放棄

相続放棄とは、亡くなられた方のすべての財産について相続の権利と義務を放棄することです。
相続とは、ある人が死亡したときにその人の財産(すべての権利義務)を、特定の人が引き継ぐことをいいます。
つまり亡くなられた方の土地・建物といった不動産や預金などのプラスの財産と借金などのマイナスの財産を引き継ぐことになります。
しかし相続する財産がプラスよりもマイナスつまり借金の方が多いなんていやですよね。
もちろんプラスの財産が多くても他の相続人と関わりたくない場合もあるかもしれません。
そんな場合にも利用されたりします。
事情はいろいろあるかも知れませんね。 

相続放棄は、相続人であった人がもともと存在しなかったという強力な手続きです。
こんな強い力を与えてもらうには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。
提出先は、被相続人の「最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。
最後の住所地は住民票に記載されている住所となります。
たとえば最後の住所地が木津川市、相楽郡、京田辺市、綴喜郡の場合は、京都家庭裁判所になります。
3か月というとあっという間に過ぎてしまいます。
提出しなければならない書類を調べ、申述書に必要事項を記載するのも大変かもしれません。
裁判所は期限に厳しいので期限厳守です。
相続開始を知ってから3か月ですが、3か月が過ぎていても事情によっては相続放棄できる場合もあります。
しかしその判断は難しいと思いますし、上申書(事情説明書)の作成が必要になってきたりします。
もし悩んでおられたり、ご心配なときは当事務所にご相談下さい。        

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