預貯金・株式などの有価証券の名義変更

預貯金の解約や、有価証券等の名義変更手続きは、それぞれお金や、株式を預けている各金融機関の各支店で手続きを行います。
まず連絡をして、必要な書類が何かを確認し相続手続書類を請求する必要があります。
また必ず戸籍謄本等の書類も集める必要があります。

預貯金の名義変更

 名義変更というよりは、亡くなられた方の口座を解約し、各相続人の銀行口座などへ相続分を振り込んでもらうという流れになります。  

 預貯金の払い戻しまでの期間は、金融機関によりまちまちですが、およそ2週間から1ヶ月ほどを要します。気をつけなければならない点としては、ほとんどの金融機関は平日の15:00までしか営業しておりません。そのため仕事をしている方の場合には、金融機関へ出向くことが大変ではないかと思います。

 私たちのような専門家であれば必要書類は頭に入っておりますのでまず書類不備が起こることはありません。しかしそんな私たちが必要書類を全て取りそろえて窓口に出向いたとしても、一つの支店で約1時間以上はかかります。

 手続きに不慣れな窓口担当者にあたってしまうと本部とのやり取りをしながら手続きを進めるので3時間以上かかることもあります。また、その日のうちに手続きを完了させられるとは限らず、別の日に来てほしいといわれることもあります。

 平日15:00までに支店窓口をまわるとなると、どうしても時間的に一日にまわれる支店数が限られます。平日にお仕事がある方は、何日か有給を取得して相続手続きを進めなければいけません。相続手続きを進めることは本当に大変です。

 相続による預貯金の解約といっても、その手続きは非常に面倒で手間のかかるものです。銀行預金の相続手続きでは多くの戸籍(除籍)謄本などを用意しなければなりません。 また遺言書がない場合には遺産分割協議書の作成も必要です。 必要な戸籍などは当事務所がすべて代わりにお取りすることができます。銀行窓口などに出向いての手間のかかる手続きも代わりに行います。

 

証券会社での相続手続き

 証券会社の口座にある上場会社の株式の場合には、相続人の証券口座に振り替えをしてもらうことによります。

 相続した株式を売却しようとするときでも、被相続人名義の口座にあるのをそのまま売却することはできず、まずは、相続人名義の証券口座に移す必要があります。株式を相続する方が証券口座をお持ちで無い場合には、まずは新たに口座を開設します。

 証券会社での相続手続きの場合も戸籍等の取得が必要であるとともに、遺言書がない場合には遺産分割協議書の作成も必要です。大変だ、難しいと思われる場合はまずはご相談下さい。

遺言書がない場合には遺産分割協議書作成も行っています。
もし遺産分割で揉めているときには、連携している弁護士をご紹介いたしますので一元化した手続きが可能です。どうぞご安心下さい。相談するにあたって事前準備は不要です。思い立ったらすぐにご相談ください。

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