相続登記(不動産の名義変更)

相続登記とは

相続登記はよく名義変更と言われますが、 不動産(土地、家、マンションなど)を所有されている方が亡くなられたときに、その名義を相続する人に変更する手続きです。

相続登記は今までは期限がなく、何年後でも登記をすることができました。
しかし長い年月が経ってしまい、相続人が増えたり、途中で亡くなられる方が出てきたり、それほど価値がない不動産なのに費用がかかる、面倒であるなどの理由からそのまま登記をしない方が増えてきました。
所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。
この問題を解決するため、令和3年に法律が改正されました。

相続登記が義務化されました

これまで相続登記は義務ではなかったのですが、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました
今後は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料が定められています。

相続人申告登記制度

不動産の所有者となったことを知ってから基本的に3年以内に法務局へ相続登記の申請をしなければなりませんが、早期に遺産分割をするのが難しいなどの事情により、相続登記をするのが難しいケースもあると思います。
そのため相続人申告登記制度が新たに作られました。
「自分が相続人です」と法務局に申請することにより、上記の義務を履行したことにしてもらえる制度です。
ただこれは正式な相続登記ではありません。
あくまで「登記簿上の所有者」が亡くなったことを示しているにすぎません。
そのため、この状態のままでは、不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりすることはできません。
その後、遺産分割協議などを行って不動産を相続する相続人が確定した場合には、その日から3年以内に正式な相続登記(名義変更)をしなければなりません。

すでに相続が発生している場合は?

令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。
過去に不動産を相続しているのにまだ名義変更をしていない方も、相続登記をしないと過料が科されます
相続登記が複数世代にわたって未登記のままとなっている場合には、相続登記を完了するまでにかなりの時間がかかることが予想されます。
まずは相続人の間で早めに遺産分割の話合い(遺産分け)を行っていただきたいと思います。

亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本等を集めるのはどうすればよい?

相続登記では、戸籍(除籍)謄本等たくさんの書類が必要になります。
特に亡くなられた方が引っ越しをされていて、本籍地が何度も変わっておられる方は、その本籍地ごとに戸籍謄本等を取得する必要があります。
今までは、本籍地が遠い場合、戸籍謄本等を取得するのが大変でしたが、令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになりました。(広域交付
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
また、取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
 ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍や一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)、戸籍の附票は請求できません。

  • 不動産を所有されている方が亡くなられた
  • 亡くなられてから長い年月が経過しているのにそのままになってしまっている
  • 亡くなられた方が遠方に住んでおられた
  • 不動産が遠方にある
  • なかなか役所に行くことができない

そんなお悩みやご心配を抱えておられる方はどうぞご遠慮なくご相談下さい。
相続人間での揉め事が心配、遺産分割がうまくいくかどうか心配などいろいろなお悩みがあるかもしれません。
当事務所は遺言・相続事件に強い弁護士と連携しており、一元化したサービスの提供が可能です。どうぞご安心下さい。 

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